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都市計画法施行令 第三十六条の五 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

第三十六条の五

第五十二条第一項第三号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。第三十六条の九第三十七条の二及び第三十八条において同じ。)又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。

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