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都市計画法施行令 第三十六条の六 (農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がない土地の形質の変更等の規模)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がない土地の形質の変更等の規模)

第三十六条の六

第五十二条第二項第一号、第二号ロ及び第三号の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。

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