都市計画法施行令
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条文一覧
- 第一条 (特定工作物)
- 第一条の二 (公共施設)
- 第二条 (都市計画区域に係る町村の要件)
- 第三条 (大都市に係る都市計画区域)
- 第四条 (地域地区について都市計画に定める事項)
- 第四条の二 (促進区域について都市計画に定める事項)
- 第四条の三 (法第十条の三第一項第一号の政令で定める要件)
- 第四条の四 (遊休土地転換利用促進地区について都市計画に定める事項)
- 第四条の五 (被災市街地復興推進地域について都市計画に定める事項)
- 第五条 (法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設)
- 第六条 (都市施設について都市計画に定める事項)
- 第六条の二 (立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設)
- 第七条 (市街地開発事業について都市計画に定める事項)
- 第七条の二 (市街地開発事業等予定区域について都市計画に定める事項)
- 第七条の三 (地区計画等について都市計画に定める事項)
- 第七条の四 (地区施設)
- 第七条の五 (再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画において定める施設)
- 第七条の六 (地区整備計画において定める建築物等に関する事項)
- 第七条の七 (地区計画の策定に関する基準)
- 第八条 (都市計画基準)
- 第九条 (都道府県が定める都市計画)
- 第十条 (法第十五条第一項第六号の政令で定める大規模な土地区画整理事業等)
- 第十条の二 (法第十五条第一項第七号の政令で定める市街地開発事業等予定区域)
- 第十条の三 (法第十六条第二項の政令で定める事項)
- 第十条の四 (地区計画等の案を作成するに当たつて意見を求める者)
- 第十一条 (特定街区に関する都市計画の案につき同意を要する者)
- 第十一条の二 (遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案につき意見を聴くべき者に係る権利)
- 第十二条 (国の利害に重大な関係がある都市計画)
- 第十三条 (地区計画等に定める事項のうち都道府県知事への協議を要するもの)
- 第十四条 (法第二十一条第二項の政令で定める軽易な変更)
- 第十五条 (法第二十一条の二第一項の政令で定める規模)
- 第十六条 (法第二十二条第三項の政令で定める経過措置)
- 第十六条の二 (農林水産大臣への協議に係る土地の区域)
- 第十七条 (法第二十三条第六項の政令で定める者)
- 第十八条 (収用委員会に対する裁決の申請)
- 第十九条 (許可を要しない開発行為の規模)
- 第二十条 (法第二十九条第一項第二号及び第二項第一号の政令で定める建築物)
- 第二十一条 (適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物)
- 第二十二条 (開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
- 第二十二条の二 (法第二十九条第二項の政令で定める規模)
- 第二十二条の三 (開発区域が二以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用)
- 第二十三条 (開発行為を行うについて協議すべき者)
- 第二十三条の二 (開発行為を行うのに適当でない区域)
- 第二十三条の三 (樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定められなければならない開発行為の規模)
- 第二十三条の四 (環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められなければならない開発行為の規模)
- 第二十四条 (輸送の便等からみて支障がないと認められなければならない開発行為の規模)
- 第二十四条の二 (申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行為の規模)
- 第二十四条の三 (工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力がなければならない開発行為の規模)
- 第二十五条 (開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目)
- 第二十六条
- 第二十七条
- 第二十八条
- 第二十八条の二
- 第二十八条の三
- 第二十九条
- 第二十九条の二 (条例で技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和する場合の基準)
- 第二十九条の三 (条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する基準を定める場合の基準)
- 第二十九条の四 (景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を条例で開発許可の基準として定める場合の基準)
- 第二十九条の五 (主として周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物)
- 第二十九条の六 (危険物等の範囲)
- 第二十九条の七 (市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域)
- 第二十九条の八 (市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当な建築物等)
- 第二十九条の九 (法第三十四条第十一号の土地の区域を条例で指定する場合の基準)
- 第二十九条の十 (開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準)
- 第三十条 (区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有していた者が開発行為を行うことができる期間)
- 第三十一条 (開発行為の変更について協議すべき事項等)
- 第三十二条 (法第四十条第三項の政令で定める主要な公共施設等)
- 第三十三条
- 第三十四条 (その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行為)
- 第三十五条 (開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
- 第三十六条 (開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準)
- 第三十六条の二 (映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)
- 第三十六条の三 (堆積の許可を要する物件)
- 第三十六条の四 (建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
- 第三十六条の五 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
- 第三十六条の六 (農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がない土地の形質の変更等の規模)
- 第三十六条の七 (堆積をした物件の飛散の防止の方法等に関する要件)
- 第三十六条の八 (市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
- 第三十六条の九 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
- 第三十七条 (法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為)
- 第三十七条の二 (法第五十三条第一項第三号の政令で定める行為)
- 第三十七条の三 (法第五十三条第一項第五号の政令で定める行為)
- 第三十七条の四 (法第五十四条第二号の政令で定める場合)
- 第三十八条 (法第五十五条第二項の政令で定める者)
- 第三十八条の二 (施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
- 第三十八条の三 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
- 第三十八条の四 (届出を要する行為)
- 第三十八条の五 (地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
- 第三十八条の六 (法第五十八条の二第一項第四号の政令で定める行為)
- 第三十八条の七 (建築等の届出を要しないその他の行為)
- 第三十八条の八 (法第五十八条の七第一項の政令で定める使用又は収益を目的とする権利)
- 第三十八条の九 (法第五十八条の七第一項第三号の政令で定める要件)
- 第三十八条の十 (遊休土地の買取りの協議を行う法人)
- 第三十九条 (用排水施設等を管理する者又は土地改良事業計画による事業を行う者の意見を聴かなくてよい都市計画事業の認可又は承認)
- 第四十条 (設置又は堆積の制限を受ける物件)
- 第四十一条 (法及びこの政令における人口)
- 第四十二条 (公告の方法等)
- 第四十三条 (開発審査会の組織及び運営に関する基準)
- 第四十三条の二 (国土交通大臣の権限の委任)
- 第四十四条 (港務局の長に対する権限の委任)
- 第四十五条 (一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設)
- 第四十六条 (都に関する特例)