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都市計画法施行令 第一条の二 (公共施設)
昭和四十四年政令第百五十八号
政令
(公共施設)
第一条の二
法
第四条第十四項
の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。
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