条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法施行令 第一条の二 (公共施設)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(公共施設)

第一条の二

第四条第十四項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法施行令第一条の二(公共施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(特定工作物) 都市計画法施行令 目次 第二条(都市計画区域に係る町村の要件) →