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都市計画法施行令 第二条 (都市計画区域に係る町村の要件)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(都市計画区域に係る町村の要件)

第二条

第五条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次の各号の一に掲げるものとする。

  1. 当該町村の人口が一万以上であり、かつ、商工業その他の都市的業態に従事する者の数が全就業者数の五十パーセント以上であること。
  2. 当該町村の発展の動向、人口及び産業の将来の見通し等からみて、おおむね十年以内に前号に該当することとなると認められること。
  3. 当該町村の中心の市街地を形成している区域内の人口が三千以上であること。
  4. 温泉その他の観光資源があることにより多数人が集中するため、特に、良好な都市環境の形成を図る必要があること。
  5. 火災、震災その他の災害により当該町村の市街地を形成している区域内の相当数の建築物が滅失した場合において、当該町村の市街地の健全な復興を図る必要があること。

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(勅令及び政令の廃止)

次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。

  1. 都市計画法施行令(大正八年勅令第四百八十二号)
  2. 都市計画法及同法施行令臨時特例(昭和十八年勅令第九百四十一号)
  3. 住宅地造成事業に関する法律施行令(昭和三十九年政令第三百十四号)
(用途地域に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関するこの政令の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。以下同じ。)までの間の第一条の規定による改正後の都市計画法施行令(以下「新都市計画法施行令」という。)第三十八条の七第三号の規定の適用については、同号イ中「同法第六十八条の三第三項の規定により同法」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の建築基準法第六十八条の三の規定により建築基準法」とし、同号ロ中「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域又は第二種住居専用地域」と、「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域」とする。

(都市計画法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「旧都市計画法」という。)の規定に基づき決定又は変更の手続を行っている都市計画(改正法附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により定められる市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画を含む。)のうち、この政令の施行前に旧都市計画法第十七条第一項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、第一条の規定による改正後の都市計画法施行令(次項において「新都市計画法施行令」という。)第九条第一項第二号及び第二項第八号並びに第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の都市計画法施行令附則第四条の二の規定により定められている規則は、新都市計画法施行令第十九条第一項の規定により区域区分が定められていない都市計画区域について定められた規則とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(都市計画法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の都市計画法施行令第二十一条第二十六号ロの規定は、第一条の規定による改正後の同号ロに掲げる建築物(同条の規定による改正前の同号ロに掲げる建築物に該当するものを除く。)であってこの政令の施行の際現にその建築の用に供する目的で開発行為が行われているもの又は新築若しくは改築の工事中のものについては、適用しない。

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