(用途地域に関する経過措置)
附則この政令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関するこの政令の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。以下同じ。)までの間の第一条の規定による改正後の都市計画法施行令(以下「新都市計画法施行令」という。)第三十八条の七第三号の規定の適用については、同号イ中「同法第六十八条の三第三項の規定により同法」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の建築基準法第六十八条の三の規定により建築基準法」とし、同号ロ中「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域又は第二種住居専用地域」と、「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域」とする。
(都市計画法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則この政令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「旧都市計画法」という。)の規定に基づき決定又は変更の手続を行っている都市計画(改正法附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により定められる市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画を含む。)のうち、この政令の施行前に旧都市計画法第十七条第一項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、第一条の規定による改正後の都市計画法施行令(次項において「新都市計画法施行令」という。)第九条第一項第二号及び第二項第八号並びに第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の都市計画法施行令附則第四条の二の規定により定められている規則は、新都市計画法施行令第十九条第一項の規定により区域区分が定められていない都市計画区域について定められた規則とみなす。