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都市計画法施行規則 第二条 (都市計画区域の指定の協議の申出)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(都市計画区域の指定の協議の申出)

第二条

第五条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。

  1. 都市計画区域の名称
  2. 都市計画区域に含まれる土地の区域
  3. 指定、変更又は廃止の理由

2前項の協議書には、次の各号に掲げる図書を添附しなければならない。

  1. 都市計画区域の位置を示す図面及び都市計画区域に含まれる土地の区域を示す図面
  2. 自然公園の区域及び農業振興地域、山村振興地域その他国土交通大臣の定める地域の区域を示す図面
  3. 都市計画区域における人口、土地利用及び交通量の現況及び推移、主要な道路及び鉄道の現況、当該都市の特質を示す事項並びに周辺の都市との関係を記載した図書
  4. 都市計画区域に隣接して良好な自然の環境を形成する樹林地、水辺地又はその状況がこれらに類する土地がある場合にあつては、当該土地の現況を示す図書
  5. 都市計画法施行令(以下「令」という。)第二条各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとして都市計画区域の指定の同意を得ようとする場合にあつては、その事実を示す書面
  6. 第五条第二項の規定による都市計画区域の指定の同意を得ようとする場合にあつては、その旨を示す書面
  7. 関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見の要旨を記載した書面

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