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都市計画法施行規則 第一条 (都市計画区域の指定にあたり勘案すべき事項)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(都市計画区域の指定にあたり勘案すべき事項)

第一条

都市計画法(以下「法」という。)第五条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第十一条第一項各号に掲げる施設の配置及び利用とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

  1. 第二条中建築基準法施行規則第十条の五の六第三項及び第十条の五の九第二項第一号の改正規定並びに第五条の規定公布の日
  2. 第三条及び第六条の規定平成十七年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。ただし、第六条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年六月四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

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