(令第二十九条の九第六号の国土交通省令で定める事項) 第二十七条の六 令第二十九条の九第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一土地利用の動向二水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第二条第二号、第五条第二号又は第八条第二号に規定する浸水した場合に想定される水深及び同規則第二条第三号、第五条第三号又は第八条第三号に規定する浸水継続時間三過去の降雨により河川が氾濫した際に浸水した地点、その水深その他の状況 e-Gov法令検索で第二十七条の六を開く ↗