条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法施行規則 第二十七条の六 (令第二十九条の九第六号の国土交通省令で定める事項)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(令第二十九条の九第六号の国土交通省令で定める事項)

第二十七条の六

第二十九条の九第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 土地利用の動向
  2. 水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第二条第二号第五条第二号又は第八条第二号に規定する浸水した場合に想定される水深及び同規則第二条第三号第五条第三号又は第八条第三号に規定する浸水継続時間
  3. 過去の降雨により河川が氾濫した際に浸水した地点、その水深その他の状況

e-Gov法令検索で第二十七条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法施行規則第二十七条の六(令第二十九条の九第六号の国土交通省令で定める事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条の五(法の高さの制限に関する技術的細目) 都市計画法施行規則 目次 第二十八条(既存の権利者の届出事項) →