(法の高さの制限に関する技術的細目) 第二十七条の五 令第二十九条の四第二項の国土交通省令で定める技術的細目は、小段等によつて上下に分離された法がある場合にその上下の法を一体のものとみなすことを妨げないこととする。 e-Gov法令検索で第二十七条の五を開く ↗