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都市計画法施行令 第二十九条の四 (景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を条例で開発許可の基準として定める場合の基準)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を条例で開発許可の基準として定める場合の基準)

第二十九条の四

第三十三条第五項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 切土若しくは盛土によつて生じる法の高さの最高限度、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度又は木竹の保全若しくは適切な植栽が行われる土地の面積の最低限度に関する制限を、良好な景観の形成を図るために必要な限度を超えない範囲で行うものであること。
  2. 切土又は盛土によつて生じる法の高さの最高限度に関する制限は、区域、目的、開発区域の規模又は予定建築物等の用途を限り、開発区域内の土地の地形に応じ、一・五メートルを超える範囲で行うものであること。
  3. 開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限は、区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、三百平方メートルを超えない範囲で行うものであること。
  4. 木竹の保全又は適切な植栽が行われる土地の面積の最低限度に関する制限は、区域、目的、開発区域の規模又は予定建築物等の用途を限り、木竹の保全又は適切な植栽が行われる土地の面積の開発区域の面積に対する割合が六十パーセントを超えない範囲で行うものであること。

2前項第二号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。

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