条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法施行令 第二十九条の五 (主として周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(主として周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物)

第二十九条の五

第三十四条第一号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める公益上必要な建築物は、第二十一条第二十六号イからハまでに掲げる建築物とする。

e-Gov法令検索で第二十九条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法施行令第二十九条の五(主として周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条の四(景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を条例で開発許可の基準として定める場合の基準) 都市計画法施行令 目次 第二十九条の六(危険物等の範囲) →