(主として周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物) 第二十九条の五 法第三十四条第一号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める公益上必要な建築物は、第二十一条第二十六号イからハまでに掲げる建築物とする。 e-Gov法令検索で第二十九条の五を開く ↗