条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法施行令 第二十九条の六 (危険物等の範囲)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(危険物等の範囲)

第二十九条の六

第三十四条第八号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める危険物は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項の火薬類とする。

2第三十四条第八号の政令で定める建築物又は第一種特定工作物は、火薬類取締法第十二条第一項の火薬庫である建築物又は第一種特定工作物とする。

e-Gov法令検索で第二十九条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法施行令第二十九条の六(危険物等の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条の五(主として周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物) 都市計画法施行令 目次 第二十九条の七(市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域) →