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都市計画法施行令 第二十九条の七 (市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域)

第二十九条の七

第三十四条第八号の二(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は、災害危険区域等(法第三十三条第一項第八号に規定する災害危険区域等をいう。)及び急傾斜地崩壊危険区域とする。

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