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都市計画法施行令 第二十三条の二 (開発行為を行うのに適当でない区域)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(開発行為を行うのに適当でない区域)

第二十三条の二

第三十三条第一項第八号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は、急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域をいう。第二十九条の七及び第二十九条の九第三号において同じ。)とする。

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