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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第三条 (急傾斜地崩壊危険区域の指定)

昭和四十四年法律第五十七号法律
(急傾斜地崩壊危険区域の指定)

第三条

都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、又は誘発されるおそれがないようにするため、第七条第一項各号に掲げる行為が行なわれることを制限する必要がある土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定することができる。

2前項の指定は、この法律の目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

3都道府県知事は、第一項の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該急傾斜地崩壊危険区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。

4急傾斜地崩壊危険区域の指定又は廃止は、前項の公示によつてその効力を生ずる。

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