(利用調整地区における認定等を要しない行為)
第十三条の五
法第二十三条第三項第七号に規定する環境省令で定める行為は、国立公園又は国定公園の利用者以外の者が行うものであつて次の各号に掲げるものとする。
- 一
- 二特別保護地区内で行われる行為で次に掲げるもの
- イ
- ロ農林漁業を営むために行う第十三条第一号(第十二条第二十七号の八に係る部分に限る。)に掲げる行為
- 三
- 四農業を営むために通常行われる行為
- 五森林の保護管理のために行われる行為
- 六林道の整備に当たつて必要な事前調査を行うこと。
- 七
- 八漁業を営むために通常行われる行為
- 九漁業取締の業務を行うこと。
- 十河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)を行うこと。
- 十一
- 十二
- 十三
- 十四急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査を行うこと。
- 十五航路標識の維持管理その他の船舶の交通の安全を確保するための行為
- 十六鉱業権を有する者が行う第十二条第十九号又は第二十号に掲げる行為
- 十七文化財保護法第百九条第一項に規定する史跡名勝天然記念物の管理又は復旧を行うこと。
- 十八測量法第三条の規定による測量を行うこと。
- 十九土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地において行う行為
- 二十利用調整地区の区域内に存する施設を維持管理する行為
- 二十一利用調整地区以外の区域において、この条の各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過すること。
- 二十二国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うこと。
- 二十三法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為
- 二十四環境省、都道府県若しくは公園管理団体の職員又は環境省若しくは都道府県から委託を受けた者が利用調整地区の巡視又は調査を行うこと。
- 二十五前各号に掲げる行為に付帯する行為