(測量)
第三条
この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。