第二条
土地の測量は、他の法律に特別の定がある場合を除いて、この法律の定めるところによる。
土地の測量は、他の法律に特別の定がある場合を除いて、この法律の定めるところによる。
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に実施中の公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量(測量法第四十七条の規定により指定されたものに限る。)に係る測量の基準については、なお従前の例による。
この法律の施行前に生じたこの法律による改正前の測量法(以下この条において「旧法」という。)第二十条に規定する損失に対する補償については、なお従前の例による。
2この法律の施行の際現に旧法第四十七条の規定による指定を受けている測量は、この法律の施行の日にこの法律による改正後の測量法(以下「新法」という。)第五条第二号の規定による指定を受けたものとみなす。
3この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。