(立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為)
第二十七条
法第三十八条第四項第二号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
- 一
- 二森林の保護管理若しくは野生鳥獣の保護増殖を行うこと又はそのための標識を設置すること。
- 三地下において、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
- 四
- 五気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うこと。
- 六電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物、ガス事業法第二条第十三項に規定するガス工作物、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設又は工業用水道事業法第二条第六項に規定する工業用水道施設の保安のための行為
- 七
- 八特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除のうち、緊急に防除を行う必要があると環境大臣が認める場合における、当該防除に係る特定外来生物の捕獲、採取又は殺処分を行うこと。
- 九前各号に掲げる行為に付帯する行為