(立入制限地区内への立入りの許可の申請)
第二十八条
法第三十八条第五項において準用する法第三十七条第五項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
- 一申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 二立入りの目的となる行為
- 三立入制限地区の位置及び名称
- 四立ち入る者の数及び立入りの方法
- 五立入りの開始の予定日及び立入りの予定期間
2前項の申請書には、位置図及び立ち入る巡路又は範囲その他立入りの方法を明らかにした図面を添付しなければならない。