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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第三十八条 (立入制限地区)

平成四年法律第七十五号法律
(立入制限地区)

第三十八条

環境大臣は、管理地区の区域内で国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育のため特にその保護を図る必要があると認める場所を、立入制限地区として指定することができる。

2環境大臣は、前項の規定による指定をし、又はその変更をしようとするとき(指定の変更にあっては、区域の拡張に限る。)は、その場所の土地の所有者又は占有者(正当な権原を有する者に限る。次項及び第四十二条第二項において同じ。)の同意を得るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。

3環境大臣は、土地の所有者又は占有者が正当な理由により第一項の規定による指定を解除するよう求めたとき、又はその指定の必要がなくなったと認めるときは、その指定を解除しなければならない。

4何人も、環境大臣が定める期間内は、立入制限地区の区域内に立ち入ってはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 非常災害に対する必要な応急措置としての行為をするために立ち入る場合
  2. 通常の管理行為又は軽易な行為で環境省令で定めるものをするために立ち入る場合
  3. 前二号に掲げるもののほか、環境大臣がやむを得ない事由があると認めて許可をした場合

5第三十六条第八項及び第九項の規定は第一項の規定による指定及びその変更並びに第三項の規定による指定の解除について、前条第五項及び第七項の規定は前項第三号の許可について準用する。この場合において、第三十六条第八項中「その旨並びにその区域及び名称、その区域の保護に関する指針並びに指定の期間(第三項の規定により指定の期間が定められている場合に限る。)」とあるのは第一項の規定による指定及びその変更については「その旨及びその区域」と、第三項の規定による指定の解除については「その旨及び解除に係る指定の区域」と、同条第九項中「前項の規定による公示」とあるのは「第三十八条第五項において準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。

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