(権限の委任)
第五十六条
法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長(福島地方環境事務所長を除く。)に委任する。ただし、第三号(法第十一条第四項に係る部分を除く。)から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十六号、第十七号、第十九号、第二十号及び第二十一号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
- 一法第八条に規定する権限
- 二法第十条第一項、第二項、第四項から第七項まで及び第十項に規定する権限
- 三法第十一条に規定する権限
- 四法第十八条に規定する権限
- 五法第十九条第一項に規定する権限
- 六
- 七
- 八
- 九法第三十三条の四第一項に規定する権限
- 十法第三十三条の十二に規定する権限
- 十一法第三十三条の十四第一項及び第二項に規定する権限
- 十二法第三十五条に規定する権限
- 十三
- 十四法第三十八条第四項第三号に規定する権限
- 十五法第三十九条第一項から第五項までに規定する権限
- 十六法第四十条第一項及び第二項に規定する権限
- 十七法第四十一条第一項及び第二項に規定する権限
- 十八法第四十二条第一項及び第二項に規定する権限
- 十九法第四十七条第四項に規定する権限
- 二十法第四十八条の二第一項及び第二項に規定する権限
- 二十一法第四十八条の十一第一項に規定する権限
- 二十二法第四十九条に規定する権限
- 二十三法第五十四条第二項及び第三項に規定する権限(希少野生動植物種の個体の譲渡し等に係るものを除く。)
- 二十四第一条の五第二号及び第四号に規定する権限
- 二十五第三条第九項から第十一項までに規定する権限
- 二十六第二十五条第三号トに規定する権限
- 二十七第四十九条第一項に規定する権限
- 二十八第五十条第一項第一号イ、ハ、ニ及びホ(1)、第二号ロ及びハ(4)並びに第三号ハ並びに第三項に規定する権限