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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第三十条 (特定国内種事業の届出)

平成四年法律第七十五号法律
(特定国内種事業の届出)

第三十条

特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業(以下この節及び第六十二条第一号において「特定国内種事業」という。)を行おうとする者(次項に規定する者を除く。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を環境大臣及び農林水産大臣に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
  3. 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第一種国内希少野生動植物種
  4. 前三号に掲げるもののほか、環境省令、農林水産省令で定める事項

2特定国内種事業のうち加工品に係るものを行おうとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を、環境大臣及び加工品の種別に応じて政令で定める大臣(以下この節において「特定国内種関係大臣」という。)に届け出なければならない。

  1. 前項第一号から第三号までに掲げる事項
  2. 前号に掲げるもののほか、環境大臣及び特定国内種関係大臣の発する命令で定める事項

3環境大臣及び農林水産大臣は、第一項の規定による届出があったときは、届出に係る番号をその届出をした者に通知するとともに、環境省令、農林水産省令で定めるところにより、その届出をした者の氏名又は名称及び住所並びにその番号その他環境省令、農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

4第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき、又は特定国内種事業を廃止したときは、その日から起算して三十日を経過する日までの間に、その旨を環境大臣及び農林水産大臣に届け出なければならない。

5第一項及び前項に定めるもののほか、これらの規定による届出に関し必要な事項は、環境省令、農林水産省令で定める。

6第三項及び前項の規定は第二項の規定による届出について、第四項の規定は第二項の規定による届出をした者について準用する。この場合において、第三項中「農林水産大臣」とあるのは「特定国内種関係大臣」と、「環境省令、農林水産省令」とあるのは「環境大臣及び特定国内種関係大臣の発する命令」と、第四項中「農林水産大臣」とあるのは「特定国内種関係大臣」と、前項中「環境省令、農林水産省令」とあるのは「環境大臣及び特定国内種関係大臣の発する命令」と読み替えるものとする。

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