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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第三十三条 (報告徴収及び立入検査)

平成四年法律第七十五号法律
(報告徴収及び立入検査)

第三十三条

環境大臣及び農林水産大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、第三十条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者に対し、その特定国内種事業に関し報告を求め、又はその職員に、その特定国内種事業を行うための施設に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定は、第三十条第二項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者について準用する。この場合において、前項中「農林水産大臣」とあるのは、「特定国内種関係大臣」と読み替えるものとする。

3第一項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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