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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第三十二条 (特定国内種事業を行う者に対する指示等)

平成四年法律第七十五号法律
(特定国内種事業を行う者に対する指示等)

第三十二条

環境大臣及び農林水産大臣は、第三十条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者が前条第一項から第三項までの規定に違反した場合においてその特定国内種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるときは、その者に対し、これらの規定が遵守されることを確保するため必要な事項について指示をすることができる。

2環境大臣及び農林水産大臣は、第三十条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者が前項の指示に違反した場合においてその特定国内種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資することに支障を及ぼすと認めるときは、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、その特定国内種事業に係る特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3前二項の規定は、第三十条第二項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者について準用する。この場合において、前二項中「農林水産大臣」とあるのは「特定国内種関係大臣」と、第一項中「前条第一項から第三項まで」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

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