第五十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二
- 三第二十条の四第四項から第六項まで、第三十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十三条の四第二項、第三十三条の十三又は第三十三条の二十三第六項の規定による命令に違反した者
- 四第三十三条の二十三第一項、第三十三条の二十四又は第三十八条第四項の規定に違反した者
- 五第三十三条の二十三第一項の管理票に虚偽の事項を記載した特別国際種事業者
- 六第三十三条の二十三第二項の管理票に虚偽の事項を記載した特定国際種事業者又は特別国際種事業者