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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第五十九条

平成四年法律第七十五号法律

第五十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十条第四項第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第七項の規定により付された条件に違反した者
  2. 事前登録済証に、第二十条の三第一項の登録をした事項に適合する原材料器官等以外の原材料器官等について第二十条の四第一項本文に規定する記載をし、又は虚偽の事項を含む同項本文に規定する記載をした者
  3. 第二十条の四第四項から第六項まで、第三十二条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十三条の四第二項第三十三条の十三又は第三十三条の二十三第六項の規定による命令に違反した者
  4. 第三十三条の二十三第一項の管理票に虚偽の事項を記載した特別国際種事業者
  5. 第三十三条の二十三第二項の管理票に虚偽の事項を記載した特定国際種事業者又は特別国際種事業者

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