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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第十三条 (譲渡し等の許可)

平成四年法律第七十五号法律
(譲渡し等の許可)

第十三条

学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定める目的で希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をしようとする者(前条第一項第二号から第九号までに掲げる場合のいずれかに該当して譲渡し等をしようとする者を除く。)は、環境大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。

3環境大臣は、前項の申請に係る譲渡し等について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第一項の許可をしてはならない。

  1. 譲渡し等の目的が第一項に規定する目的に適合しないこと。
  2. 譲受人又は引取人が適当な飼養栽培施設を有しないことその他の事由により譲受け又は引取りに係る個体等を種の保存のため適切に取り扱うことができないと認められること。

4第十条第四項の規定は第一項の許可について、同条第九項の規定は第一項の許可を受けて譲受け又は引取りをした者について、前条第二項の規定は第一項の環境省令の制定又は改廃について準用する。この場合において、第十条第九項中「その捕獲等に係る個体」とあるのは、「その譲受け又は引取りに係る個体等」と読み替えるものとする。

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