(譲渡し等の禁止)
第十二条
希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一次条第一項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合
- 二特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする場合
- 三販売若しくは購入又は頒布をする目的以外の目的で特定第二種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする場合
- 四国際希少野生動植物種の器官及びその加工品であって本邦内において製品の原材料として使用されているものとして政令で定めるもの(以下「原材料器官等」という。)並びにこれらの加工品のうち、その形態、大きさその他の事項に関し原材料器官等及びその加工品の種別に応じて政令で定める要件に該当するもの(以下「特定器官等」という。)の譲渡し等をする場合(第三十三条の六第一項に規定する特別特定器官等(第七号及び第十七条各号において単に「特別特定器官等」という。)を、同項に規定する特別国際種事業(第十七条第二号において単に「特別国際種事業」という。)として譲り渡し、又は引き渡す場合を除く。)
- 五第九条第三号に掲げる場合に該当して捕獲等をした国内希少野生動植物種等の個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品の譲渡し等をする場合
- 六
- 七第三十三条の七第一項に規定する特別国際種事業者(第十七条第二号において単に「特別国際種事業者」という。)が、特別特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合
- 八希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする当事者の一方又は双方が国の機関又は地方公共団体である場合であって環境省令で定める場合
- 九前各号に掲げるもののほか、希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがない場合として環境省令で定める場合
2環境大臣は、前項第八号又は第九号の環境省令を定めようとするときは、農林水産大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。