(個体等の輸出入の要件)
第七条
法第十五条第一項ただし書の政令で定める要件は、輸出については、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一
- 二次のイ及びロのいずれにも該当する旨の環境大臣の認定書の交付を受けていること。
- イ輸出が、国際的に協力して学術研究又は繁殖をする目的でするものその他の特に必要なものであること。
- ロ輸出によって国内希少野生動植物種の本邦における保存に支障を及ぼさないこと。
- イ
2法第十五条第一項ただし書の政令で定める要件は、輸入については、輸入しようとする国内希少野生動植物種の個体等が、別表第一の表一に掲げる種の個体等であり、かつ、学術研究若しくは繁殖の目的でその個体等を輸出することを許可した旨のその輸出国の政府機関の発行する証明書(輸出国がその個体等の輸出を許可に係らしめていない場合にあっては、輸出国内において適法に捕獲し、採取し、若しくは繁殖させた個体又はその個体から生じた器官等(その個体の一部であった器官又はその個体若しくはその個体の一部であった器官を材料として製造された加工品をいう。以下同じ。)である旨のその輸出国の政府機関の発行する証明書)が添付されていること又は別表第一の表二に掲げる種の個体等であることとする。
3第一項第二号の認定書の交付の手続その他同号の認定書に関し必要な事項は、環境省令で定める。