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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 第八条 (個体等の登録の要件)

平成五年政令第十七号政令
(個体等の登録の要件)

第八条

第二十条第一項の政令で定める要件は、別表第二の表二に掲げる種の個体等であって次の各号のいずれかに該当するものであることとする。

  1. 本邦内において繁殖させた個体又はその個体から生じた器官等であること。
  2. 別表第二の表二の種名の欄に掲げる種の区分に応じ、それぞれ同表の適用日の欄に定める日前に、本邦内で取得され、又は本邦に輸入された個体(当該取得又は輸入に係る個体から生じた器官等を含む。)、器官(当該取得又は輸入に係る器官を材料として製造された加工品を含む。)又は加工品(当該取得又は輸入に係る加工品を材料として製造された加工品を含む。)であること。
  3. 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の許可を受けて輸入された個体(当該輸入に係る個体から生じた器官等を含む。)、器官(当該輸入に係る器官を材料として製造された加工品を含む。)又は加工品(当該輸入に係る加工品を材料として製造された加工品を含む。)であって、次のイからハまでのいずれかに該当するものであること。
    1. 商業的目的で繁殖させた個体又はその個体から生じた器官等であること。
    2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の適用される前に、輸出国内で取得され、又は輸出国に輸入された個体(当該取得又は輸入に係る個体から生じた器官等を含む。)、器官(当該取得又は輸入に係る器官を材料として製造された加工品を含む。)又は加工品(当該取得又は輸入に係る加工品を材料として製造された加工品を含む。)であることをその輸出国の政府機関が証明したものであること。
    3. 別表第七の種名の欄に掲げる種ごとに、それぞれ同表の個体群の欄に掲げる個体群の区分に応じ、同表の個体等の欄に定める個体等(当該個体群に属する個体又はその個体から生じた器官等に限る。)であること。

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