(個体等登録関係事務の実施の方法等)
第十四条
法第二十四条第二項の環境省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一登録(更新を含む。次号及び第四号並びに第十五条第二号及び第十号において同じ。)の申請に係る個体等の種を確認すること。
- 二登録の申請に係る個体等が令第八条に規定する要件に該当することを確認すること。
- 三登録の申請に係る個体等が既に登録を受けたものでないことを確認すること。
- 四登録の申請に係る個体等が第十一条第三項各号に掲げる種の生きている個体である場合にあっては、個体識別措置が適切に講じられていること及び当該個体識別措置に係る番号(登録の更新にあっては、当該個体に係る個体識別番号)を確認すること。
2法第二十四条第三項の環境省令で定める軽微な事項に係る変更は、法第二十三条第一項の登録を受けた者の住所(法人にあっては、その代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更とする。
3法第二十四条第五項の個体等登録関係事務の実施に関する規程は、次の事項について定めるものとする。
- 一個体等登録関係事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二個体等登録関係事務を行う事務所に関する事項
- 三個体等登録関係事務の実施体制に関する事項
- 四第一項第二号から第四号までの確認の方法に関する事項
- 五手数料の収納に関する事項
- 六個体等登録関係事務に関する秘密の保持に関する事項
- 七個体等登録関係事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、その他個体等登録関係事務の実施に関し必要な事項
4個体等登録機関は、法第二十四条第五項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に個体等登録関係事務の実施に関する規程を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。
5個体等登録機関は、法第二十四条第五項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由