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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第二十四条 (個体等登録機関の遵守事項等)

平成四年法律第七十五号法律
(個体等登録機関の遵守事項等)

第二十四条

個体等登録機関は、個体等登録関係事務を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、個体等登録関係事務を実施しなければならない。

2個体等登録機関は、公正に、かつ、環境省令で定める方法により個体等登録関係事務を実施しなければならない。

3個体等登録機関は、前条第五項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、環境大臣に届け出なければならない。ただし、環境省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

4個体等登録機関は、前項ただし書の事項について変更したときは、遅滞なく、環境大臣にその旨を届け出なければならない。

5個体等登録機関は、その個体等登録関係事務の開始前に、環境省令で定めるところにより、その個体等登録関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

6個体等登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

7登録等を受けようとする者その他の利害関係人は、個体等登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、個体等登録機関の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 前号の書面の謄本又は抄本の請求
  3. 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を環境省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  4. 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって環境省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

8個体等登録機関は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、個体等登録関係事務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

9個体等登録機関は、環境大臣の許可を受けなければ、その個体等登録関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

10環境大臣は、個体等登録機関が前項の許可を受けてその個体等登録関係事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十六条第五項の規定により個体等登録機関に対し個体等登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は個体等登録機関が天災その他の事由によりその個体等登録関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、その個体等登録関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

11環境大臣が前項の規定により個体等登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、個体等登録機関が第九項の許可を受けてその個体等登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣が第二十六条第四項若しくは第五項の規定により機関登録を取り消した場合における個体等登録関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、環境省令で定める。

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(経過措置)
附則

この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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