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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第二十六条 (個体等登録機関に対する適合命令等)

平成四年法律第七十五号法律
(個体等登録機関に対する適合命令等)

第二十六条

環境大臣は、個体等登録機関が第二十三条第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その個体等登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2環境大臣は、個体等登録機関が第二十四条第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その個体等登録機関に対し、個体等登録関係事務を実施すべきこと又は個体等登録関係事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3環境大臣は、第二十四条第五項の規程が個体等登録関係事務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その規程を変更すべきことを命ずることができる。

4環境大臣は、個体等登録機関が第二十三条第三項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、機関登録を取り消さなければならない。

5環境大臣は、個体等登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その機関登録を取り消し、又は期間を定めて個体等登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十四条第三項から第六項まで、第八項又は第九項の規定に違反したとき。
  2. 第二十四条第五項の規程によらないで個体等登録関係事務を実施したとき。
  3. 正当な理由がないのに第二十四条第七項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により機関登録を受けたとき。

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