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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第二十八条の二 (公示)

平成四年法律第七十五号法律
(公示)

第二十八条の二

環境大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 機関登録をしたとき。
  2. 第二十四条第三項の規定による届出があったとき。
  3. 第二十四条第九項の規定による許可をしたとき。
  4. 第二十四条第十項の規定により環境大臣が個体等登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた個体等登録関係事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
  5. 第二十六条第四項若しくは第五項の規定により機関登録を取り消し、又は同項の規定により個体等登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

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