条文くん法令検索 AIに質問する

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第二十八条 (個体等登録機関がした処分等に係る審査請求)

平成四年法律第七十五号法律
(個体等登録機関がした処分等に係る審査請求)

第二十八条

個体等登録機関が行う個体等登録関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、環境大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、環境大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、個体等登録機関の上級行政庁とみなす。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十八条(個体等登録機関がした処分等に係る審査請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(報告徴収及び立入検査) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 目次 第二十八条の二(公示) →