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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第二十七条 (報告徴収及び立入検査)

平成四年法律第七十五号法律
(報告徴収及び立入検査)

第二十七条

環境大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個体等登録機関に対し、その個体等登録関係事務に関し報告を求め、又はその職員に、個体等登録機関の事務所に立ち入り、個体等登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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