(準用)
第三十三条の二十二
第二十三条第六項の規定は機関登録について、第二十四条第十項及び第十一項並びに第二十七条の規定は事業登録関係事務について準用する。この場合において、第二十三条第六項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣及び特別国際種関係大臣(第三十三条の六第一項に規定する特別国際種関係大臣をいう。次条第十項及び第十一項並びに第二十七条第一項において同じ。)」と、第二十四条第十項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣及び特別国際種関係大臣」と、同条第十一項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣及び特別国際種関係大臣」と、「環境省令」とあるのは「環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令」と、第二十七条第一項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣及び特別国際種関係大臣」と、「この節」とあるのは「この款」と読み替えるものとする。