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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第三十三条の二十三 (管理票の作成及び取扱い)

平成四年法律第七十五号法律
(管理票の作成及び取扱い)

第三十三条の二十三

特別国際種事業者は、その特別国際種事業に関し次の各号のいずれかに該当する場合には、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、特別特定器官等(政令で定める要件に該当するものに限る。以下この項において同じ。)の入手の経緯等に関し必要な事項を記載した管理票を作成しなければならない。

  1. その個体等に係る登録票等とともに譲り受け、又は引き取った原材料器官等の分割により特別特定器官等を得た場合
  2. その特別特定器官等に係る管理票とともに譲り受け、又は引き取った特別特定器官等の分割により新たに特別特定器官等を得た場合
  3. 前二号に掲げるもののほか、適法に取得した特別特定器官等が登録要件に該当するものであることが明らかである場合として環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める場合

2特定国際種事業者又は特別国際種事業者は、その特定国際種事業又は特別国際種事業に関し次の各号のいずれかに該当する場合に限り、環境大臣、特定国際種関係大臣及び特別国際種関係大臣(以下この節において「環境大臣等」という。)の発する命令で定めるところにより、特定器官等(特別特定器官等のうち前項の政令で定める要件に該当するものを除き、第三十三条の二十五第一項の製品の原材料となるものに限る。以下この項において同じ。)の管理票を作成することができる。

  1. その個体等に係る登録票等とともに譲り受け、又は引き取った原材料器官等の分割により得られた部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合
  2. その特定器官等に係る管理票とともに譲り受け、又は引き取った特定器官等の分割により得られた部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合
  3. 前二号に掲げるもののほか、譲渡し又は引渡しをする特定器官等が登録要件に該当するものであることが明らかである場合として環境大臣等の発する命令で定める場合

3前二項の管理票が作成された特定器官等の譲渡し又は引渡しは、その管理票とともにしなければならない。

4第一項及び第二項の管理票の譲渡し又は引渡しは、その管理票に係る特定器官等とともにしなければならない。

5特定国際種事業者又は特別国際種事業者は、第一項又は第二項の管理票が作成された特定器官等の譲渡し又は引渡しをした場合には、環境大臣等の発する命令で定めるところにより、第一項又は第二項の管理票の写しを保存しなければならない。

6環境大臣等は、特定国際種事業者が第二項各号に掲げる場合以外の場合に同項の管理票を作成し、又は虚偽の事項を記載した同項の管理票を作成した場合において必要があると認めるときは、三月を超えない範囲内で期間を定めて、その者が同項の規定により管理票を作成することを禁止することができる。

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