(管理票)
第三十一条
法第三十三条の二十三第一項又は第二項の規定による管理票の作成は、次の各号に掲げる事項を記載して行うものとする。
- 一作成者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二作成者が特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
- 三特定器官等の種別、重量及び主な特徴
- 四作成者に譲渡し又は引渡しをした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 五
- 六譲受け又は引取りをした年月日(作成者が直接輸入した場合にあっては、その年月日)