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特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第三十一条 (管理票)

平成七年総理府・通商産業省令第二号府省令
(管理票)

第三十一条

法第三十三条の二十三第一項又は第二項の規定による管理票の作成は、次の各号に掲げる事項を記載して行うものとする。

  1. 作成者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 作成者が特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
  3. 特定器官等の種別、重量及び主な特徴
  4. 作成者に譲渡し又は引渡しをした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  5. 譲受け若しくは引取りをした原材料器官等に係る登録票の番号又は譲受け若しくは引取りをした特定器官等に係る管理票の番号及び当該特定器官等に係る原材料器官等に備え付けられていた登録票の番号(作成者が直接輸入した場合にあっては、輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第三条第一項の規定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として定める一定の手続を行ったことを証する書類又は同令第四条第一項の規定による輸入の承認を受けたことを証する書類の番号)
  6. 譲受け又は引取りをした年月日(作成者が直接輸入した場合にあっては、その年月日)

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