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特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令
平成七年総理府・通商産業省令第二号
府省令
· 条文 46 件 ·
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特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(特定国際種事業の届出)
第三条
(特定国際種事業者による書類の保存)
第四条
(特定国際種事業者が行う電磁的方法による保存)
第五条
(届出に係る事項の公表の方法)
第六条
(公表事項)
第七条
(特定国際種事業の変更等の届出)
第八条
(特定国際種事業に係る陳列又は広告の表示方法)
第九条
(特定国際種事業に係る陳列又は広告の表示事項)
第十条
(法第三十三条の五において準用する第三十三条第三項の証明書の様式)
第十一条
(特別国際種事業者の登録の申請)
第十二条
(登録申請書の添付書類等)
第十三条
(特別国際種事業者の変更の届出等)
第十四条
(特別国際種事業者登録簿の公表の方法)
第十五条
(特別国際種事業者登録簿に係る公表事項)
第十六条
(特別国際種事業者の廃止の届出)
第十七条
(特別国際種事業者の登録の更新)
第十八条
(特別国際種事業者による書類の保存)
第十九条
(特別国際種事業者が行う電磁的方法による保存)
第二十条
(特別国際種事業に係る陳列又は広告の表示方法)
第二十一条
(特別国際種事業に係る陳列又は広告の表示事項)
第二十二条
(法第三十三条の十四第三項の証明書の様式)
第二十三条
(事業登録機関の登録の申請等)
第二十四条
(事業登録関係事務の実施の方法等)
第二十五条
(事業登録機関が行う表示に係る電磁的方法)
第二十六条
(事業登録機関の帳簿)
第二十七条
(事業登録関係事務の休廃止の許可の申請)
第二十八条
(事業登録関係事務の引継ぎ等)
第二十九条
(特別国際種事業者の登録に関する手数料の納付)
第三十条
(法第三十三条の二十二において準用する法第二十七条第二項の証明書の様式)
第三十一条
(管理票)
第三十二条
第三十三条
(管理票の写しの保存)
第三十四条
(認定対象製品)
第三十五条
(認定の申請等)
第三十六条
第三十七条
第三十八条
(電磁的記録媒体による手続)
第三十九条
(認定機関の登録の申請等)
第四十条
(認定関係事務の実施の方法等)
第四十一条
(認定機関が行う表示に係る電磁的方法)
第四十二条
(認定機関の帳簿)
第四十三条
(認定関係事務の休廃止の許可の申請)
第四十四条
(認定関係事務の引継ぎ等)
第四十五条
(認定に関する手数料の納付)
第四十六条
(法第三十三条の三十三において準用する法第二十七条第二項の証明書の様式)