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特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第二十三条 (事業登録機関の登録の申請等)

平成七年総理府・通商産業省令第二号府省令
(事業登録機関の登録の申請等)

第二十三条

法第三十三条の十五第二項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

  1. 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 事業登録関係事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 事業登録関係事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  2. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
  3. 申請者が法第三十三条の十五第四項第一号及び第二号の規定に適合することを説明した書類
  4. 申請者が現に行っている業務の概要を記載した書類
  5. 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

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