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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第三十三条の十五 (事業登録機関)

平成四年法律第七十五号法律
(事業登録機関)

第三十三条の十五

環境大臣及び特別国際種関係大臣は、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、第三十三条の六から第三十三条の十までに規定する環境大臣及び特別国際種関係大臣の事務(以下「事業登録関係事務」という。)について、環境大臣及び特別国際種関係大臣の登録を受けた者(以下「事業登録機関」という。)があるときは、事業登録機関に行わせるものとする。

2前項の登録(以下この節において「機関登録」という。)は、事業登録関係事務を行おうとする者の申請により行う。

3次の各号のいずれかに該当する者は、機関登録を受けることができない。

  1. この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  2. 第三十三条の十八第四項又は第五項の規定により機関登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  3. 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

4環境大臣及び特別国際種関係大臣は、他に機関登録を受けた者がなく、かつ、機関登録の申請をした者(以下この項において「機関登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、機関登録をしなければならない。この場合において、機関登録に関して必要な手続は、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める。

  1. 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において獣医学その他特別特定器官等の識別に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して三年以上特別特定器官等の識別に関する実務の経験を有するものが事業登録関係事務を実施し、その人数が四名以上であること。
  2. 機関登録申請者が、次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 機関登録申請者が株式会社である場合にあっては、特別国際種事業を行う者がその親法人であること。
    2. 機関登録申請者の役員又は職員のうちに、特別国際種事業を行う者の役員又は職員である者(過去二年間にその特別国際種事業を行う者の役員又は職員であった者を含む。)があること。

5機関登録は、事業登録機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 機関登録の年月日
  2. 機関登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  3. 前二号に掲げるもののほか、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項

6事業登録機関が事業登録関係事務を行う場合における第三十三条の六から第三十三条の九までの規定の適用については、第三十三条の六第一項中「環境大臣及び特別特定器官等の種別に応じて政令で定める大臣(以下この章において「特別国際種関係大臣」という。)」とあるのは「事業登録機関(第三十三条の十五第一項に規定する事業登録機関をいう。以下この条から第三十三条の九までにおいて同じ。)」と、同条第二項中「環境大臣及び特別国際種関係大臣に」とあるのは「事業登録機関に」と、同条第四項から第七項までの規定中「環境大臣及び特別国際種関係大臣」とあるのは「事業登録機関」と、第三十三条の七第一項中「環境大臣及び特別国際種関係大臣に」とあるのは「事業登録機関に」と、同条第二項中「環境大臣及び特別国際種関係大臣」とあるのは「事業登録機関」と、第三十三条の八第一項中「環境大臣及び特別国際種関係大臣は」とあるのは「事業登録機関は」と、第三十三条の九中「環境大臣及び特別国際種関係大臣」とあるのは「事業登録機関」とする。

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