(特別国際種事業者登録簿の記載事項の公表)
第三十三条の八
環境大臣及び特別国際種関係大臣は、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、第三十三条の六第四項の特別国際種事業者登録簿に記載された事項のうち、氏名又は名称及び登録番号その他環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項を公表しなければならない。
環境大臣及び特別国際種関係大臣は、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、第三十三条の六第四項の特別国際種事業者登録簿に記載された事項のうち、氏名又は名称及び登録番号その他環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項を公表しなければならない。