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特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第十四条 (特別国際種事業者登録簿の公表の方法)

平成七年総理府・通商産業省令第二号府省令
(特別国際種事業者登録簿の公表の方法)

第十四条

法第三十三条の八の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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