条文くん法令検索 AIに質問する

特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第十三条 (特別国際種事業者の変更の届出等)

平成七年総理府・通商産業省令第二号府省令
(特別国際種事業者の変更の届出等)

第十三条

法第三十三条の七第一項の規定による変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

  1. 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 特別特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
  3. 特別国際種事業者の登録の年月日
  4. 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別
  5. 法第三十三条の六第四項に規定する登録番号(第十六条第五号第十七条第一項第二号及び第二十六条第九号において「登録番号」という。)
  6. 変更した事項
  7. 変更の年月日
  8. 変更の理由

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第十三条(特別国際種事業者の変更の届出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(登録申請書の添付書類等) 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 目次 第十四条(特別国際種事業者登録簿の公表の方法) →