(特別国際種事業者の変更の届出等)
第十三条
法第三十三条の七第一項の規定による変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
- 一届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二特別特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
- 三特別国際種事業者の登録の年月日
- 四譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別
- 五法第三十三条の六第四項に規定する登録番号(第十六条第五号、第十七条第一項第二号及び第二十六条第九号において「登録番号」という。)
- 六変更した事項
- 七変更の年月日
- 八変更の理由