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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第三十三条の七 (特別国際種事業者の変更の届出等)

平成四年法律第七十五号法律
(特別国際種事業者の変更の届出等)

第三十三条の七

前条第一項の登録を受けた者(以下「特別国際種事業者」という。)は、同条第二項各号に掲げる事項について変更があったときは、その日から起算して三十日を経過するまでの間に、その旨を環境大臣及び特別国際種関係大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

2環境大臣及び特別国際種関係大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があった事項を前条第四項の特別国際種事業者登録簿に登録しなければならない。

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