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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第三十三条の六 (特別国際種事業者の登録)

平成四年法律第七十五号法律
(特別国際種事業者の登録)

第三十三条の六

譲渡し等の管理が特に必要なものとして政令で定める特定器官等であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める要件に該当するもの(以下この章において「特別特定器官等」という。)の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業(以下この章において「特別国際種事業」という。)を行おうとする者は、環境大臣及び特別特定器官等の種別に応じて政令で定める大臣(以下この章において「特別国際種関係大臣」という。)の登録を受けなければならない。

2前項の登録を受けようとする者は、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び特別国際種関係大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 特別特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
  3. 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別
  4. 前三号に掲げるもののほか、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項

3前項の申請書には、第一項の登録を受けようとする者が現に占有している原材料器官等であって特定器官等に該当しないもののうち環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるものの全てが第二十条第一項の登録、第二十条の二第一項の登録の更新又は第二十条の三第一項の事前登録を受けたものであることを証する書類を添付しなければならない。

4環境大臣及び特別国際種関係大臣は、第二項の申請書の提出があったときは、第六項の規定により登録を拒否する場合を除き、第二項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を特別国際種事業者登録簿に登録しなければならない。

5環境大臣及び特別国際種関係大臣は、前項の規定により登録したときは、遅滞なく、その旨及び登録番号を申請者に通知しなければならない。

6環境大臣及び特別国際種関係大臣は、第二項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは第三項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  3. 第三十三条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
  5. 法人であって、その業務を行う役員のうち前各号のいずれかに該当する者があるもの
  6. 未成年者であって、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

7環境大臣及び特別国際種関係大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

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