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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 第十三条 (特別国際種事業に係る特定器官等)

平成五年政令第十七号政令
(特別国際種事業に係る特定器官等)

第十三条

第三十三条の六第一項の政令で定める特定器官等は、別表第六の2の項に掲げる原材料器官等のうち牙及びその加工品に係る特定器官等とする。

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