(特別国際種事業に係る特定器官等) 第十三条 法第三十三条の六第一項の政令で定める特定器官等は、別表第六の2の項に掲げる原材料器官等のうち牙及びその加工品に係る特定器官等とする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗