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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 第十二条 (特定国際種関係大臣)
平成五年政令第十七号
政令
(特定国際種関係大臣)
第十二条
法
第三十三条の二
の特定国際種関係大臣は、経済産業大臣とする。
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この条文が参照している条文
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第33条の2
← 第十一条(特定国際種事業の届出の要件)
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 目次
第十三条(特別国際種事業に係る特定器官等) →