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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 第十一条 (特定国際種事業の届出の要件)

平成五年政令第十七号政令
(特定国際種事業の届出の要件)

第十一条

第三十三条の二の政令で定める要件は、前条に規定する特定器官等であって加工品であるもの以外のものであることとする。

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