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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 第十一条 (特定国際種事業の届出の要件)
平成五年政令第十七号
政令
(特定国際種事業の届出の要件)
第十一条
法
第三十三条の二
の政令で定める要件は、
前条
に規定する特定器官等であって加工品であるもの以外のものであることとする。
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この条文が参照している条文
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第33条の2
第10条
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